2021-04-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
谷間世代が生じて不公平だろうということでありますけれども、確かに新六十五期から第七十期までの司法修習生については、旧六十五期までの給費制下の司法修習生や修習給付金制度の対象となる第七十一期以降の修習生とは、これは内容が違っているということは認識をしているわけであります。
谷間世代が生じて不公平だろうということでありますけれども、確かに新六十五期から第七十期までの司法修習生については、旧六十五期までの給費制下の司法修習生や修習給付金制度の対象となる第七十一期以降の修習生とは、これは内容が違っているということは認識をしているわけであります。
それから、給費制下の支給額との比較についてのお尋ねがございました。
給費制下の司法修習生につきましては、平成十六年改正前の裁判所法第六十七条第二項におきまして「国庫から一定額の給与を受ける」とされておりまして、法律上、給与としての支給がされておりました。
御指摘のありました給費制下では、国から司法修習生に対し、給与、これは新六十四期では月額二十万四千二百円のほか、国家公務員に準じて諸手当が支給されていたところでございますが、これは、議員御指摘ございました、修習専念義務を負う司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念できるようにし、修習の実効性を確保するための方策の一つとして採用されていたものでございます。
これは、当時、給費制下におきましては、裁判所法に基づきまして司法修習生に対して給与が支給されておりました。給与でございますので、これは給与所得として課税されていたものと承知しております。